ガバナンス

コンプライアンス・腐敗防止

方針

コクヨグループ贈収賄・腐敗行為防止ポリシー

贈収賄・腐敗行為に関する基本方針として、経済産業省策定の「外国公務員贈賄防止指針」に基づき、2025年1月1日付で「コクヨグループ贈収賄・腐敗行為防止ポリシー」を制定しました。

コクヨグループ贈収賄・腐敗行為防止ポリシー

  1. 1.
    定義
    本ポリシーにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
    1. (1)
      「腐敗行為」とは、贈収賄、強要、マネーロンダリング、横領、司法妨害など、あらゆる形態の腐敗行為をいう。
    2. (2)
      「贈賄」とは、直接・間接を問わず、不当な便宜を得ることを目的として、公務員や取引相手に対し金銭その他の利益(金銭その他の利益には「金銭、金券、ギフト券、融資、担保、保証/招待/寄付、スポンサー費/謝礼、リベート、販促費、値引き/本人や親族の就職の機会等」を含みます。)を供与し、またはその申し込み若しくは約束を行うことをいいます。
    3. (3)
      「公務員等」とは、①国内外の政府又は地方公共団体の公務に従事する者、②国内外の政府関係機関の事務に従事する者、③国内外の公的な企業の事務に従事する者、④公的国際機関の公務に従事する者、⑤外国政府等から権限の委任を受けている者をいいます。
    4. (4)
      「公的な企業」とは、国内外の政府又は地方公共団体が、①議決権のある株式の過半数を有している②出資金額の総額の過半数にあたる出資を行っている③役員の過半数を任命もしくは指名している、のいずれかに該当する事業者(公益法人も含みます)及びこれに準ずるものとして政令で定める者をいいます。これに準ずるものとして政令に定める者は、国内外の政府又は地方公共団体が、①総株主の議決権の過半数の議決権を直接保有している②株主総会での全部または一部の決議について許可、認可、承認、同意等を行わなければ効力が生じない黄金株を支配している③間接的に過半数の株式を所有することなどにより事業者を支配している、のいずれかに該当する事業者をいいます。
    5. (5)
      「民間企業等」とは、コクヨグループの事業に関与する全てのビジネスパートナー(お取引先様及びその役員、従業員を含みますが、これらに限られるものではありません。)をいいます。
    6. (6)
      「ファシリテーションペイメント」とは、公務員等が実施する定型的な行政サービスに係る手続きの円滑化または迅速化の実現を目的とした少額の支払いのうち営業上の不正の利益を得るために支払うものをいいます。
    7. (7)
      「代理人等」とは、コクヨグループが業務を委託する第三者をいい、販売代理店やエージェント等を含みますが、これらに限られません。
  2. 2.
    目的
    本ポリシーは、政治、行政、公的機関、民間企業等との健全かつ透明性のある関係の維持のため、コクヨグループが法令を遵守し、贈収賄及び腐敗行為を行わないための基本的事項を定めることを目的とします。また、本ポリシーは、コクヨ株式会社の社内規程とします。コクヨ株式会社及び各子会社(以下「コクヨグループ各社」といいます。以下、同じ。)は共通に本ポリシーの適用を受け自らの役職員(取締役、監査役、執行役員その他の役員及びフルタイムの従業員、パート、アルバイト、派遣・契約社員を含みます。)をして本ポリシーを遵守せしめるとともに、腐敗行為防止に係る社内規程を策定し、適正に運用します。
  3. 3.
    法令の遵守
    コクヨグループ各社は、事業を展開するすべての国・地域における贈収賄及び腐敗行為防止関連法令を遵守し、あらゆる形態の腐敗行為に関与しないこととし、日本国内においては、国家公務員倫理法の規律を踏まえた社内ルールを周知徹底します。また、外国の法令に関しては、その域外適用にも留意します。
  4. 4.
    公務員等への贈賄の禁止
    コクヨグループ各社は、直接的・間接的にかかわらず、公務員等に対する贈賄を行いません。また、公務員等から贈賄の要求があった場合は、そのような要求を拒否し、ただちにリスクマネジメント本部又はその指定する部門に報告し、対処します。
  5. 5.
    民間企業等との贈収賄の禁止
    コクヨグループ各社は、直接的・間接的にかかわらず、コクヨグループ各社に適用される法令に違反して、民間企業等に対する贈賄を行いません。また、コクヨグループ各社に適用される法令に違反して、民間企業等から賄賂を受け取りません。
  6. 6.
    適切な接待・贈答等
    コクヨグループ各社は、贈収賄の未然防止及び業務遂行の遵法性担保のため、各社において接待及び贈答に関するルールを制定するものとします。
  7. 7.
    ファシリテーションペイメントの禁止
    コクヨグループ各社は、直接的又は間接的にかかわらず、ファシリテーションペイメントの支払いを禁止します。
  8. 8.
    代理人等による贈収賄の禁止
    コクヨグループ各社は、決して代理人等に対して贈収賄の指示を行いません。また、代理人等の第三者の選任に際しては、本ポリシーの遵守を契約等にて要求します。
  9. 9.
    贈収賄防止のための体制
    コクヨグループ各社は、贈収賄防止のための社内規程の策定、グループにおける贈収賄リスクの定期的評価や相談窓口の設置、モニタリングをはじめとした、贈収賄防止管理体制に継続的に取り組んでまいります。また、関連する取締役、役員及び従業員等に対し、贈収賄防止に関する教育や研修を通じて、本ポリシーの周知や贈収賄の禁止に関する啓発を行い、贈収賄防止に努めます。
  10. 10.
    懲戒処分
    コクヨグループは、贈収賄防止関連法令等や本ポリシー、各社の贈収賄防止のための社内規程に違反した取締役、役員又は従業員を、コクヨグループ各社の社内規程等に従い懲戒処分を行うことがあります。

以上

施行日:2025年1月1日
改正日:2026年1月1日

コクヨ株式会社
取締役 代表執行役社長
黒田 英邦

コクヨグループ競争法ポリシー

競争法遵守に関する基本方針として、公正取引委員会作成の「実効的な独占禁止法コンプライアンスプログラムの整備・運用のためのガイド」に基づき、2026年1月1日付でコクヨグループ競争法ポリシーを改正しました。

コクヨグループ競争法ポリシー

  1. 1.
    基本方針
    1. (1)
      コクヨ株式会社及び各子会社(以下、「コクヨグループ」といい、個別に「コクヨグループ各社」といいます。)は、コクヨグループが活動する国・地域での事業活動に適用される全ての競争法(日本の独占禁止法を含み、以下、総称して「競争法」といいます。)を遵守します。
    2. (2)
      コクヨグループ各社は、競争法を効果的に遵守するため、社内規程を策定し、適正に運用します。
  2. 2.
    適用範囲
    本ポリシーは、コクヨ株式会社の社内規程とし、コクヨグループ全体に適用されます。コクヨグループ各社は、自らの役職員(取締役、監査役、執行役員その他の役員、フルタイムの従業員、パートタイムの従業員、派遣社員及び契約社員を含みます。)をして、本ポリシー及び自社で定める競争法に関連する社内規程を遵守せしめるものとします。
    また、コクヨグループ各社は、本ポリシーの遵守を推進するため、自社の事業活動に関わる全ての外部関係者に対して、本ポリシーへの理解及び協力を得るよう努めます。
  3. 3.
    通報制度
    コクヨグループホットラインは、コクヨグループの役職員及び日本国内のお取引先様を対象として、コクヨグループの組織又は個人による競争法に違反する行為及び競争法に違反するおそれのある行為に関する通報も受け付けています。なお、コクヨグループホットラインの運用規程に基づき、通報を行ったことを理由とした通報者に対する報復行為その他の不利益な取扱いは厳格に禁止されています。
  4. 4.
    行動原則
    1. (1)
      法令遵守
      コクヨグループ各社は、自社が活動する国・地域の自社の事業活動に適用される全ての競争法及び自社の社内規程を遵守します。
    2. (2)
      カルテル・談合の禁止
      コクヨグループ各社は、価格協定、生産調整、市場分割、入札談合その他の競争法に違反するカルテル・談合行為を一切行いません。
    3. (3)
      競争事業者との情報交換の原則禁止
      コクヨグループ各社は、競争事業者との間で、原則として、競争機微情報の交換を行いません。業界団体、共同研究、展示会等で競争事業者と接触する場合も、同様とします。競争事業者との接触については適正に管理します。
    4. (4)
      お取引先様との適正な関係維持
      コクヨグループ各社は、事業活動において、お取引先様や他の事業者様を不当に害するような適用のある競争法に違反する行為を行いません。
    5. (5)
      私的独占の禁止
      コクヨグループ各社は、独占禁止法上の私的独占に該当する行為、又はその他適用のある競争法上の類似の規制に抵触する行為を行いません。
    6. (6)
      代理店を通じた違反行為の禁止
      コクヨグループ各社は、自社の代理店、販売店等の第三者をして、前記(2)ないし(5)に違反する行為をさせません。
    7. (7)
      競争当局への調査協力
      コクヨグループ各社は、自社の所在地を管轄する競争当局から問い合わせや調査を受けた場合、誠実に対応します。
  5. 5.
    競争法遵守のための体制
    コクヨグループ各社は、競争法及び関連法令の遵守を目的とした社内規程を策定し、その適正な運用を行うための体制の構築・維持に継続的に取り組みます。また、コクヨグループ各社は、自社の役職員に対して、本ポリシー及び自社の競争法に関連する社内規程に関する教育・啓発を行います。
  6. 6.
    懲戒処分
    コクヨグループ各社では、競争法、本ポリシー又は自社の競争法に関連する社内規程に違反した社員等に対して、自社の社内規程に従い懲戒処分を行うことがあります。

以上

改正日:2026年1月1日

コクヨ株式会社
取締役 代表執行役社長
黒田 英邦

コクヨグループ行動基準

コクヨグループは、事業活動を行っていくうえで、商品の品質、公正な取引を含む取引関連、環境、労務、安全衛生、会計基準や税務、贈収賄、情報管理などさまざまな法規制の適用を受けています。法規制を遵守し、社会倫理に従って事業活動を行うために、社員一人ひとりが遵守すべき「コクヨグループ行動基準」を制定しています。この「コクヨグループ行動基準」を日々の活動の拠り所としてグローバルに活用してまいります。また、公的機関の職員や政府関係者に対する贈賄行為を明示的に禁止するなど、コンプライアンスの確保を図っています。

取り組み

内部通報制度(コクヨグループホットライン)

コクヨグループでは、従業員を対象とした「コクヨグループホットライン」、お取引先様を対象とした「コクヨグループホットライン(お取引先様向け)」を設け、通報や相談を受け付けています。

コクヨグループホットライン

コクヨグループではグループ全体の内部通報制度として「コクヨグループホットライン」を設置し、国内においては内部通報の受付窓口を専門の第三者に委託して運営するとともに、海外に関してはコクヨ内に設置している受付窓口において通報を受け付けています。2024年は「コクヨグループホットライン」において国内外から25件(他に受付窓口に対してコクヨへの報告不要と申請されたものなど6件)の通報を受理し、適宜対応しています。なお、通報者に対する不利益な取り扱いや内部通報の漏えいの発生を防止するため、ホットラインの運用に関する社内規程の制定、ホットライン業務の従事者に対する定期的な研修を行っています。従業員向けのホットラインへは、社内のネットワークからアクセス可能となっています。また、中国のグループ企業の独自の内部通報制度として「熱線」を運用しています。

コクヨグループホットライン(お取引先様向け)

お取引先様との健全な関係を構築し、双方が持続的に発展していくことを目的として、お取引先様が利用できる通報窓口を設置・運用しています。

コンプライアンス活動の推進

研修の実施

コクヨグループは、イノベーションを生み出す誠実な企業文化の醸成を目指し、コンプライアンスに関する研修やコンプライアンスサーベイを定期的に行っています。また2025年からは「コンプライアンス推進月間」と題して、従業員のコンプライアンス意識をより高め、コンプライアンスに集中して取り組む時期を設けており、グループ一丸となってコンプライアンス活動に取り組んでいます。

コンプライアンスマガジンの配信

コクヨグループでは、原則、月に1度コンプライアンスマガジンを配信しています。コクヨグループに影響のある法令の解説や法改正情報の提供、想定事例を用いた法令違反リスクに関する説明などをイラストや平易な文章を用いて発信し、定期的に従業員へのコンプライアンスの意識づけを行っています。また、社内ではデジタルサイネージを用いたコンプライアンスマガジンの掲示も行っています。

中国、ASEAN地域の拠点統括機能

コクヨグループは、リスク・コンプライアンスに関する統括機能を、中国は国誉 (上海) 企業管理有限公司に、ASEAN(東南アジア諸国連合)地域にはコクヨ (マレーシア) Sdn.Bhd.のASEANデスクに持たせています。現地に統括機能を置くことで、タイムリーな法令情報の取得や、各拠点により近い立場からのコンプライアンス活動の推進を実現しています。

お取引先様へ:コクヨグループからの接待贈答につきまして

コクヨグループでは、法令遵守はもとより、お取引先様の社内規程に反する接待贈答を行いません。コクヨグループからの接待贈答につき、社内規程違反などの懸念がございます場合は、担当者へご連絡いただきますようお願い申し上げます。